生命共済(まごころ共済)
入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付定期保険(団体型) +会津若松商工会議所独自の給付制度(見舞金・祝金制度)
●生命共済制度(まごころ共済)の新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養による病気入院給付金の取扱いについて
このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された方々に、心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈り申し上げます。
当所のまごころ共済制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、陽性と診断された方が病床の逼迫等の理由で病院への入院ができず、宿泊・自宅療養された場合に「みなし入院」として、入院の解釈を拡大して病気入院見舞金(当所独自の給付制度)の給付を行ってまいりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症は重症者の割合が減少し、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあり、政府においても9月26日以降、全国一律に発生届の範囲を限定する決定がなされました。
これを受け、当所でも9月26日以降の「みなし入院」による病気入院見舞金(当所独自の給付制度)の支払対象の縮小について検討したところ、コロナ禍における会員皆様への支援を最優先し、令和5年3月末までこれまでどおりの対応を継続することといたしました。
なお、お支払い対象の変更時期等は、コロナの状況等を踏まえ、決定させていただきますのでご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
今後とも従前に変わらぬご愛顧を賜わりますよう重ねてお願い申し上げます。
【本件に関するお問合せ先】
会津若松商工会議所
総務部業務推進課 共済担当 TEL:0242-27-1212
取扱店:アクサ生命保険株式会社 会津若松営業所 TEL:0242-28-0948
●「新型コロナウイルス感染症」の拡大に伴う「まごころ共済」の対応について
当所の生命共済制度「まごころ共済」にご加入のお客様が新型コロナウイルス感染症に罹患された場合、次のとおりお取り扱いすることになりましたので、お知らせします。
1.【死亡・高度障害保険金】
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡された場合、普通死亡保険金に加え、災害保険金のお支払い対象となります。
また、高度障害状態に該当した場合もお支払い対象となります。
2.【病気入院見舞金】
新型コロナウイルス感染症は、「疾病」に該当しますので、治療を目的とした入院は入院給付金のお支払い対象となります。
また、医療機関の事情等により、ご自宅またはその他の病院等と同等とみなされる施設(ホテル等の滞在型施設)で治療を受けられた場合も、その治療期間に関する医師や保健所等の証明書等のご提出で、お支払い対象となります。
なお、詳細なお問合せにつきましては、担当のアクサ生命(株)推進員又は当所までご連絡ください。
(参考)アクサ生命保険株式会社が引受する「福祉共済制度」についてはこちら
●制度の特徴
- 役員、従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
- 保険期間は1年で自動更新
- 医師による診査は不要(告知のみ)
- 病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
- 1年ごとに収支計算をおこなって剰余金が生じた場合には、配当金としてお返しいたします。
- 法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税基本通達9-3-5)
- 個人事業主が従業員のために負担した掛金は、全額必要経費に算入できます。(昭和47年2月14日付直審3-8)
●制度内容・月額掛金
制度内容について、詳しくはパンフレット・規程をご覧ください。
●引き受け保険会社
アクサ生命保険株式会社公式ホームページ
アクサ生命保険株式会社 会津若松営業所
〒965-0816 会津若松市南千石町6-5 会津若松商工会議所会館
TEL:0242-28-0948 FAX:0242-28-0138
●お問い合わせ
生命共済(まごころ共済)に関するお問い合わせは当会議所まで。
会津若松商工会議所
〒965-0816 会津若松市南千石町6-5
TEL: 0242-27-1212|FAX: 0242-27-1207
ご質問等はメールでも受け付けております。お気軽にこちらまで