【延長】時短要請協力金(2/21~3/6)

 福島県全域を対象に、飲食店の営業時間短縮要請が延長されましたのでご案内します。

■要請期間
 令和4年2月21日(月)午後8時~令和4年3月7日(月)午前5時まで

■要請内容

要請内容

■対象となる主な要件

  1. 会津若松市内に対象店舗を有すること。
  2. 営業時間を短縮するとともに、同一グループ・同一テーブルでの5人以上の会食を避ける等の要請内容に応じること。
  3. 時短営業の案内(営業時間、酒提供の有無等)を掲示していること。

■交付額
 売上高方式:
  店舗ごとの1日あたりの売上金額に応じて2.5~7.5万円/日 (A方式)
  店舗ごとの1日あたりの売上金額に応じて3~10万円/日 (B方式)
 売上高減少方式:
  売上減少額に応じて最大20万円/日

■申請受付期間
 詳細決定後、福島県HPで公表予定

■詳細
 こちらの福島県HPをご覧ください