経営セーフティ共済

取引先の倒産に備える安心の制度です。

●小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)における特例措置について

 このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した共済契約者の皆様に、中小機構より特例措置が講じられることとなりました。

◆内容

 小規模企業共済制度

  1. 特例緊急経営安定貸付けの実施
    無利子・無担保・無保証人で貸付を受けることができます。
  2. 契約者貸付けの延滞利子の免除
    約定償還日までに償還・お借換手続きが困難な共済契約者の方は、延滞利子の1年間免除を受けることができます。なお、令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、約定償還日が令和2年3月1日以降の方に限ります。
  3. 掛金の納付期限の延長等
    月額掛金の減額や納付期限の延長ができます。なお、納付期限の延長は令和2年6月から11月分までの最大6か月分延長することができます。
  4. 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
    一括支給(繰上支給)を請求することができます。

 ●詳しい内容はこちらからご確認ください。

 

 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

  1. 共済金の償還(返済)期日の繰下げ
    償還期日の6か月間繰下げまたは、償還開始日の6か月間繰下げができます。
  2. 一時貸付金の返済猶予
    約定返済日から6か月間返済を猶予することができます。
  3. 掛金納付期限の延長等
    掛止め、月額掛金の減額、納付期限の延長ができます。なお、納付期限の延長は令和2年6月から11月分までの最大6か月分延長することができます。

 ●詳しい内容はこちらからご確認ください。

 

●経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)とは

 取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、連鎖倒産を未然に防ぐために貸付を受けることができる共済制度で、「もしも」のときの資金調達手段として資金繰りをバックアップします。

●制度の特色

  • 国が全額出資している「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が運営する制度なので、安心・安全が守られています
  • 貸付は、掛金の10倍の範囲内で、最高8,000万円まで受けられます
  • 貸付条件は、無担保・無保証人
  • 掛金は、損金または必要経費に算入できます

●加入資格

  • 引き続き1年以上事業を行っている方で、個人事業主または下表のいずれかに該当する方
業種 資本金の額又は
出資の総額
従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

●掛金

  • 毎月の掛金は5,000~200,000円まで5,000円単位で設定することができます
  • 加入後、金額を増額・減額することができます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です
  • 掛金は、総額800万円になるまで積み立てられます

●加入申込み

 会津若松商工会議所で申込みを受け付けています。
 所定の申込書が必要ですので、当所までお問い合せください。

 お問合せ 企業振興課 TEL 27-1212

 詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください