【重要!】会津若松市時短協力金の対象期間延長について

 飲食店への時短要請延長に伴い、会津若松市時短協力金の対象期間が延長となりました。協力金の申請は、要請対象期間の終了後(6月1日以降)に受付を開始する予定です。詳細が決まり次第、本ホームページにも掲載します。

【協力金の概要】
■要請内容
 午後8時から午前5時までの時間帯の営業自粛
 (酒類の提供は午前11時から午後7時まで)

■対象施設
 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設

  • 接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
  • 酒類を提供する飲食店

■対象地域
 会津若松市内

【交付額】
■売上高方式
 店舗ごとの1日あたりの売上金額に応じて2.5万円~7.5万円/日

■売上高減少方式
 売上減少額に応じて1日あたり最大20万円/日

【交付対象期間】
 令和3年5月1日(土)から令和3年5月31日(月)まで

【申請方法】
 要請対象期間の終了後(6月1日以降)に受付開始予定

【詳細】
 こちらの福島県HPをご覧ください