小規模企業共済制度

経営者の皆様ご自身の退職金制度です。

●小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)における特例措置について

 このたびの新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化した共済契約者の皆様に、中小機構より特例措置が講じられることとなりました。

◆内容

 小規模企業共済制度

  1. 特例緊急経営安定貸付けの実施
    無利子・無担保・無保証人で貸付を受けることができます。
  2. 契約者貸付けの延滞利子の免除
    約定償還日までに償還・お借換手続きが困難な共済契約者の方は、延滞利子の1年間免除を受けることができます。なお、令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、約定償還日が令和2年3月1日以降の方に限ります。
  3. 掛金の納付期限の延長等
    月額掛金の減額や納付期限の延長ができます。なお、納付期限の延長は令和2年6月から11月分までの最大6か月分延長することができます。
  4. 分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応
    一括支給(繰上支給)を請求することができます。

 ●詳しい内容はこちらからご確認ください。

 

 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)

  1. 共済金の償還(返済)期日の繰下げ
    償還期日の6か月間繰下げまたは、償還開始日の6か月間繰下げができます。
  2. 一時貸付金の返済猶予
    約定返済日から6か月間返済を猶予することができます。
  3. 掛金納付期限の延長等
    掛止め、月額掛金の減額、納付期限の延長ができます。なお、納付期限の延長は令和2年6月から11月分までの最大6か月分延長することができます。

 ●詳しい内容はこちらからご確認ください。

 

●小規模企業共済制度とは

 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が、廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、国が作った「事業主の退職金制度」です。

●制度の特色

  • 掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます
  • 共済金の受け取りは、一時払い又は分割払いが選択できます
  • 共済金は、退職所得又は公的年金等の雑所得扱い
  • 納付した掛金の範囲内で貸付が受けられます

●加入資格

  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

●掛金

  • 毎月の掛金は、1,000~70,000円まで500円単位で設定することができます
  • 加入後、金額を増額・減額することができます。ただし、減額する場合は一定の要件が必要です
  • 半年払、年払もできます

●加入申込み

 会津若松商工会議所で申込みを受け付けています。
 所定の申込書が必要ですので、当所までお問い合せください。

 お問合せ 企業振興課 TEL 27-1212

 詳細は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください