PL保険

貴社が損害賠償請求を問われた場合にお役に立つ保険です。

商工会議所のPL保険制度

中小企業基本法改正により、より多くの方の「中小企業PL保険制度」への加入が可能となりました。

PL保険とは・・製造または販売した製品や、工事・作業・サービス業務といった仕事の不備・欠陥が原因となって発生した事故により、他人の生命や身体、財物に損害を与え、貴社が法律上の損害賠償請求を問われた場合にお役に立つ保険です。

区分 中小企業PL保険制度 全国商工会議所PL団体保険制度
対象企業 ・商工会議所の会員
・中小企業基本法による中小企業
・商工会議所の会員
・中小企業基本法に該当しない、中堅、大企業
保険料水準 一般の保険料より割安 一般の保険料より割安
填補限度額 5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ 2億円、3億円、5億円の3タイプ
自己負担額 3万円(1請求あたり) 5万円(1請求あたり)
保険金支払いの
対象
・法律上被害者に支払う損害賠償金(被害者の治療費、慰謝料など)
・事故解決のために支出した費用(被害者に対する応急手当に係る費用、訴訟になった場合の訴訟費用)
特徴 ・専用商品設計による割安な保険料
・保険料は全額損金処理可能
・簡単な加入手続
・PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く保障

自己負担額とは、事故発生時の被害者への賠償金額等のうち、加入者自身でご負担いただく額です。

企業のPL対策はますます重要になります!思いがけない時、思いがけない形で発生します。

<事 故 例>

  • オーブントースターから発火家屋を全焼→損害額約6,700万円
  • 飲食店で、サルモネラ菌による食中毒発生(約200名)→損害額約1,400万円
  • 風呂ボイラのメンテナンスミスで入浴者が一酸化炭素中毒死→損害額約4,000万円
  • 製造した容器に欠陥があったため、納品先が製造・封入の際漏出し損害発生→損害額約300万円

リコール費用担保特約も任意でご加入いただけるようになりました。

リコール費用担保特約とは・・・製造・販売した製品の欠陥が原因で事故が実際に発生した場合に被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害に対してお役に立つ保険です。

  • 支払限度額・・・・・3,000万円(縮小てん補割合90%)
  • 事故負担額・・・・・無し

<事 故 例>

  • 液晶テレビのトランス回路の不良が原因で漏電による火災が発生→完成品メーカーがリコールを実施
  • 魚介の缶詰に細菌が混入し、消費者が後遺障害を負った→製造メーカーがリコールを実施
  • ガス暖房機の構造の欠陥で一酸化炭素中毒による死亡者がでた→完成品メーカーがリコールを実施

●お問い合わせ

PL保険に関するお問い合わせは当会議所まで。

会津若松商工会議所総務部
〒965-0816 会津若松市南千石町6-5
TEL: 0242-27-1212|FAX: 0242-27-1207

ご質問等はメールでも受け付けております。お気軽にこちらまで