小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間の延長等について

 記助成金の対象となる休暇の取得期間について、令和4年3月31日まで延長される改正が行われました。

■対象期間の延長改正内容
 (改正前)令和3年8月1日~同年12月31日
 (改正後)令和3年8月1日~令和4年3月31日

■申請期限
 令和4年1月1日~同年3月31日までの休暇取得分
 ⇒令和4年1月1日~同年5月31日まで

【詳細】
 こちらの厚生労働省資料をご覧ください

※なお、当所においては社会保険労務士による個別相談会を毎週木曜日(午後1時~午後5時・要予約)に開催しておりますのでご活用ください。